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建通新聞中部 連載記事

 2019年10月から消費税が10%に増税されました。

 前回5%⇒8%に増税された時に沢山の建設業の消費税処理の誤りを見ております。読者の皆様に正しい理解で利益を増やして頂きたく、建通新聞さんに寄稿記事を連載して頂きました。

 是非ご覧頂き参考にして頂ければ幸いです。

株式会社アイユート 代表取締役 服部 正雄

簡易課税選択で損する場合も

===全7回の1===

 10月1日から始まりました消費税ですが、私は中小建設業の財務コンサルタントとして、毎日中小建設業の会社に訪問して利益改善のコンサルタントをしています。前回5%から8%の増税時に、多くの経営者の勘違いと会計処理の間違い事例をたくさん経験してきました。
 例えば、年商5億円ほどの・・・続き(記事pdfファイル)はここをクリック!!

出典:建通新聞中部(2019年11月5日付)

将来使用の資材など増税前購入にメリットなし

===全7回の2===

 本則課税事業者が勘違いしているのは、将来使用する資材などの先行仕入れを増税前に実施する方が得をするということです。また、9月に完成する消費税8%の工事売り上げに対して、外注業者請求書が10%で請求された場合にわが社は損にならないかという勘違いをされている会社があります。
 結論として本則課税の会社では、・・・続き(記事pdfファイル)はここをクリック!!

出典:建通新聞中部(2019年11月6日付)

引き渡し日(完成日付)がポイント

===全7回の3===

 工事請負への適用例は5パターンあります。このうち第3回では、例1と例2についてお話します。
 建設業の消費税は、原則として引き渡し日(完成日付)がポイントとなります。
 上記例1と例2については、9月までの完成引き渡しですが、会計処理の間違いで10%の仮受け消費税を計上して、消費税の納付を増やし利益を・・・続き(記事pdfファイル)はここをクリック!!

出典:建通新聞中部(2019年11月7日付)

4月以降契約で10月以降に完成引渡し経過措置適用外に

===全7回の4===

 第4回は例3の間違い事例についてご説明します。
 建設業の場合には、3月31日までに契約すれば、10月以降の完成引き渡し日の場合にも8%の消費税を適用される特例があります。これを経過措置といい、経過措置については次号にて詳しくご説明させていただきます。
 例3は4月以降に工事契約が・・・続き(記事pdfファイル)はここをクリック!!

出典:建通新聞中部(2019年11月8日付)

各部署間連携へ社内体制を

===全7回の5===

 第5回は例4・例5の経過措置適用工事の注意点についてご説明します。
 経過措置とは、建設業の場合には3月31日までに契約すれば、10月以降の完成引き渡しの場合にも8%の消費税を適用される特例です。
 例4の場合には、・・・続き(記事pdfファイル)はここをクリック!!

出典:建通新聞中部(2019年11月12日付)

より的確な判断できる経理力が必要

===全7回の6===

 まず軽減税率の導入については、別で紹介例が多くあるので、ここでは割愛させていただきます、これまで以上に的確な判断ができる経理力が必要となります。
 今回の消費税改正に伴い、軽減税率の導入と適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入というものがあります。適格請求書等保存方式は、建設業界に・・・続き(記事pdfファイル)はここをクリック!!

出典:建通新聞中部(2019年11月13日付)

消費税を正しく理解し利益アップを

===全7回の7===

 最終回は土地(非課税)と建物を同時にご契約いただく際の注意点について説明します。不動産取引の無い事業者には該当しませんが、消費税で利益を確保するお話です。
 個人の施主が土地と建物を同時にご購入される場合の例を見てみます。
 土地と建物の合計で3500万円の・・・続き(記事pdfファイル)はここをクリック!!

出典:建通新聞中部(2019年11月14日付)

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